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みなさんは歯科衛生士さんにも麻酔を打つことができるってご存じですか?
一般社団法人日本歯科医学振興機構(JDA)の認定する
臨床歯科麻酔認定歯科衛生士 と呼ばれるものです。
法の正しい理解と歯科麻酔学の知識や技術を身につけているので、安心安全に麻酔に取り組むことができる歯科衛生士。
麻酔についての知識や技術が一定の水準に達しているということを証明し、 歯科衛生士による麻酔は、 主治の歯科医師が個々の能力を総合的に判断した上で指示した場合のみ行う ことが可能です。
このたび、当クリニックの歯科衛生士さんたちにも今後麻酔の打てる歯科衛生士さんになってもらうための、講習会・認定試験に行ってきました。
院長も 臨床歯科麻酔管理指導医 になるべく、講習会と認定試験へ。
様々な講習・実習を行い、認定試験を受けました。
歯科衛生士が麻酔を打っても法律上問題ないのでしょうか?と不安に思う方もいらっしゃるかと思います。
答えは「法律上問題ありません」
歯科医師法・歯科衛生士法や厚生労働省の過去の通達などにより、ある一定の条件を満たせば、歯科衛生士が歯科診療の補助としての麻酔を打つことは、問題ないと言えます。
歯科衛生士法では、まず厚生労働大臣の免許を受けた歯科衛生士を「歯科医師の指導に基づき歯石除去やフッ素などの薬物の塗布をする者」として定義づけている一方、「歯科医師の指示のもとで行われる歯科診療の補助(と歯科保健指導)」も認めています。
①患者様のお身体の状態や病態の変化を歯科医師が理解していること
②能力のある歯科衛生士に具体的な指示(判断基準、処置・検査・薬剤の使用の内容等)を与えること
③トラブルが生じた場合のマニュアルの理解を徹底し、万が一、対応可能な範囲を逸脱した場合には、早急に医師に連絡を取り、その指示が受けられる体制が整えられていること。
といった条件を満たし、患者様にご負担・ご不安なく診療を受けて頂ける環境を整えております。
今後はクリニック内でも知識の共有・勉強会・模型や、お互いに麻酔を打つなどの練習を積み、「麻酔の打てる歯科衛生士」の育成を目指していきたいと思います。